柴山行政書士事務所では、宅地建物取引業(宅建業)の新規免許申請、更新免許申請、各種届出の代行の他、協会加入の手続までお手伝い致しますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
宅地建物取引業(宅建業)の免許
- 宅地又は建物の売買又は交換をする行為を業として営もうとする者
- 宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介をする行為を業として営もうとする者
上記に該当する場合、知事又は国土交通大臣の免許を受けることが必要となります。
宅地建物取引業(宅建業)免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は免許の更新が必要です。
(宅地建物取引業法 第3条)
免許更新の申請は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に手続をすることが必要です。
罰則
宅地建物取引業の免許を受けずに宅地建物取引業を営んだ場合や、不正の手段により免許を受けたり、名義貸しをした場合は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれを併科されることになります。(宅地建物取引業法 第79条)
宅建業新規免許申請代行の料金について
知事免許の場合
- 当事務所への報酬額 110,000円〜
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合の実費
- 免許申請先で納入する事務手数料 33,000円
大臣免許の場合
- 当事務所への報酬額 165,000円〜
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合の実費
- 免許申請先で納入する事務手数料 90,000円
報酬につきましては、上記の金額を目安として頂き、お客様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っております。
営業保証金等
新規免許の通知後に、営業保証金の供託又は保証協会へ加入しなければなりません。
営業保証金を供託する場合
- 本店(主たる事務所)1,000万円
- 従たる事務所(支店等)1店舗につき500万円
保証協会に加入する場合(弁済業務保証金分担金)
- 本店(主たる事務所)60万円
- 従たる事務所(支店等)1店舗につき30万円
協会に加入の場合は、上記に加え入会金等の費用も必要になります。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい
柴山行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
携帯電話 090-8213-7015
メールアドレス takken@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
宅建業更新免許申請代行の料金について
知事免許の場合
- 当事務所への報酬額 55,000円〜
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合の実費
- 免許申請先で納入する事務手数料 33,000円
大臣免許の場合
- 当事務所への報酬額 88,000円〜
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合の実費
- 免許申請先で納入する事務手数料 33,000円
報酬につきましては、上記の金額を目安として頂き、お客様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っております。
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